大阪府に本店がある大阪府知事許可・国土交通大臣許可の一般建設業許可・特定建設業許可を取る!!
5つの重要な要件をクリアできなければ建設業の許可は取れない!!
- 事務所の電話が鳴りました。
HPを見たんですが、建設業の許可を取るのにいくらかかりますか?
ハイ。大阪府知事の新規許可で、役所の手数料など実費分を含めて、消費税込みで、概算26万円ぐらいです。とお答えしました。
そうですか・・・。
もっと安いところ、高いところ、いろいろ事務所により異なります。公定的なものは現在はありません。私ところはだいたい中間ぐらいだと思います。
ところで、いくらかかるのかということも大事なことなんですが、建設業の許可を取るのは、なかなか難しいですよ。5つの重要な要件がありまして、それがクリアできなければいくらお金をかけても取れないですよ。
できれば、御社の状況をお聞かせいただき、許可を取れるのかどうか判断させていただきたいのですが・・・。
よろしければお伺いしてご説明させていただきますが・・・?
どうしましょうか?
相談だけでも結構ですよ。
「・・・」。
では、ご検討いただき、よろしければご連絡ください。
- そうです。当所はまず、ご説明とご相談から始めます。−個別セミナーに申し込む。−セミナーに申し込む。−
ということで、建設業の許可を取るための5つの重要な要件についてお話をします。
第一に重要な要件は、「経営業務管理責任者」という要件です。
- この経営業務管理責任者という言葉は、建設業許可特有の言葉だとお考えください。
この言葉の意味です。つまり、「建設業を行っていた会社で経営者の立場にあった経験が5年(または7年)以上ある人」のことをいいます。
次のケースにあてはまればOKです。
この経営業務管理責任者になれる人は、許可を申請する会社が株式会社であれば常勤の代表取締役か常勤の取締役になっていただくことが必要です。当然、その役員の登記も必要です。個人事業の場合はそのまま事業主でいてください。
行っていた建設業の業種の経営業務管理責任者になれる4つのケース
- 無許可役員歴5年「建設業の許可を受けていないが建設業を行っていた株式会社で代表取締役・取締役であった経験が5年以上ある人」(監査役はダメ。)
- 無許可個人事業主5年「建設業の許可を受けていないが建設業を行っていた個人事業で事業主であった経験が5年以上ある人」
- 有許可役員歴5年「建設業の許可を受けて建設業を行っていた株式会社で代表取締役・取締役であった経験が5年以上ある人」(監査役はダメ。)
- 有許可個人事業主5年「建設業の許可を受けて建設業を行っていた個人事業で事業主であった経験が5年以上ある人」
すべての建設業の業種の経営業務管理責任者になれる4つのケース
- 無許可役員歴7年「建設業の許可を受けていないが建設業を行っていた株式会社で代表取締役・取締役であった経験が7年以上ある人」(監査役はダメ。)
- 無許可個人事業主7年「建設業の許可を受けていないが建設業を行っていた個人事業で事業主であった経験が7年以上ある人」
- 有許可役員歴7年「建設業の許可を受けて建設業を行っていた株式会社で代表取締役・取締役であった経験が7年以上ある人」(監査役はダメ。)
- 有許可個人事業主7年「建設業の許可を受けて建設業を行っていた個人事業で事業主であった経験が7年以上ある人」
建設業の許可を受けていない場合でもOKです。
- その会社が建設業の許可を受けていた場合はもちろんOKですが、建設業の許可を受けていない場合でもOKです。
なぜなら、建設業の許可は、小規模工事のみ行う会社では建設業の許可を受けなくてもよいとなっているからです。
小規模工事とは、請負金額500万円までの工事です。なお、建築工事業は請負金額1,500万円までの工事です。
ですから、5年(または7年)以上小規模の工事のみを行っていた会社では許可がなくても建設業を行っていた場合になります。
- 経験年数の「5年(または7年)以上」ですが、行っていた建設業の業種と同じ建設業の業種の経営業務管理責任者となるのであれば5年以上でOKです。
たとえば、大工工事業を行っていた会社で代表取締役の経験が5年以上あるならば、大工工事業の経営業務管理責任者になることができます。しかし、内装仕上工事業の経営業務管理責任者になることはできません。
- 行っていた建設業の業種で7年以上の経験があるならば28業種すべての業種の経営業務管理責任者になることができます。
先ほどの例でみてみますと、大工工事業を行っていた会社で代表取締役の経験が7年以上あるならば、内装仕上工事業の経営業務管理責任者にもなることができます。
担当の役所が求める証明書類が必要
- 説明を聞くだけなら、すぐにも許可が取れるように考えられるかもしれませんが、実際には、今までお話ししたことを口頭で役所の担当者に伝えただけでは経営業務管理責任者として認めてもらえません。
担当の役所が求める証拠書類がそろっていないと受付すらしてもらえないのです。
会社が建設業を行っていたという証明書類として、その期間の法人税や所得税の申告書控え、もちろん税務署に提出したもの、つまり税務署の受付印のあるものが必要です。そして、建設工事を行っていたという証明書類としては、その期間分の請負契約書、発注書や請書、請求書や入金確認書類などが必要です。注意していただきたいのは、証明書類は5年(または7年)の証明する期間分が必要だということです。
会社の役員の場合は、その期間中に役員であったことがわかるもの、つまり、会社の登記簿謄本(履歴事項証明書)や閉鎖の謄本(閉鎖の履歴事項証明書)が必要となります。
- 経営業務管理責任者として認めてもらうためにはどうすればよいのか?
ここが一番重要なポイントとなります。
- 最も一般的な経営業務管理責任者になることができる要件をお話ししましたが、これ以外にも、会社で7年以上取締役に次ぐ職位につき建設業の責任者を行っていた場合や個人企業で7年以上事業主に次ぐ職位につき建設業の責任者を行っていた場合など、担当の役所の求める証明書類を提出できるのであれば、行っていた建設業の業種の経営業務管理責任者になれることもあります。
また、監査役を除く役員の経験と建設業の責任者の経験を通算することができる場合もあります。
- 詳しくは、ご相談ください。−個別セミナーに申し込む。−セミナーに申し込む。−
第二に重要な要件は、営業所に専任技術者を常駐させておくことです。
- 専任技術者とは何か?
営業所内における建設業の技術的な業務を行う技術者です。専任とは、その会社のその営業所に常駐常勤させるということです。営業所が複数ある場合は営業所ごとに必要です。
専任技術者になれる要件は、次の要件をクリアする人です。
一般建設業と特定建設業(いわゆるゼネコン的な建設業の許可のことを特定建設業といいます。)では、要件が異なるところがあります。ここでは一般建設業の専任技術者についてお話しをします。
専任技術者になれる4つの要件
- 〔国家資格者〕一定の国家資格等を有する人
たとえば、2級土木施工管理技士(土木)の資格をお持ちの人は、土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、綱構造物工事業、ほ装工事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事業の専任技術者になることができます。2級建築施工管理技士の資格をお持ちの人は、建築工事業の専任技術者になることができます。
- 〔工業系大学指定学科卒+実務3年〕許可を受ける建設業の業種の工事に関して、大学・高等専門学校の指定学科を卒業した後3年以上の実務経験を有する人
たとえば、大学の土木工学に関する学科を卒業した人は、卒業後3年以上、土木工事業の実務経験があれば、土木工事業の専任技術者になれます。
- 〔工業系高校指定学科卒+実務5年〕許可を受ける建設業の業種の工事に関して、高等学校の指定学科を卒業した後5年以上の実務経験を有する人
たとえば、工業高校の建築に関する学科を卒業した人は、卒業後5年以上、建築工事業の実務経験があれば、建築工事業の専任技術者になれます。
- 〔実務10年〕許可を受ける建設業の業種の工事に関して、10年以上の実務経験を有する人
大学や工業高校の指定学科を卒業していなくても、許可を受ける建設業の業種の工事に関して、10年以上の実務経験があれば、その業種の専任技術者になれます。
実務経験は、証明書類が必要
- 実務経験とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいいます。建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習に従事した経験等も含まれます。しかし、ただ単に建設工事の雑務のみの経験については含まれません。
以上は、説明と例示をあげたに過ぎません。国家資格等も多数あります。
特に実務経験の場合は注意が必要です。実務経験を証明する証明書類も経営業務管理責任者のところで説明したような書類、つまり、法人税や所得税の申告書控え、請負契約書・発注書・請書・請求書などが必要となります。それも証明する期間分のものが必要です。
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経営業務管理責任者も、専任技術者も、常駐常勤が必要!!
- 許可を受ける業種の経営業務管理責任者がおり、かつ許可を受ける業種の専任技術者があって、はじめて許可の申請することができるのです。
会社であれば、経営業務管理責任者は、常勤の代表取締役か常勤の取締役であることが必要ですが、専任技術者は常駐常勤、つまり正社員であれば、従業員でもかまいません。
個人事業の場合は、経営業務管理責任者は、個人事業主本人であることが必要ですが、専任技術者は常駐常勤、つまり正社員であれば、従業員でもかまいません。
経営業務管理責任者も、専任技術者も、許可申請受付時に、常駐常勤確認書類として、協会健康保険の健康保険証や標準報酬決定通知書などを提示し確認を受けなければなりません。個人事業の事業主本人の場合は国民健康保険証などで確認を受けなければなりません。
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ここまでくればあともう少しです。
第三の要件は、営業所があること、です。
- 建設業を行う営業所です。
賃貸でも、自己物件でもOKです。一戸建てでもマンションやビルの一室でもOKです。ただし、一つの部屋での他の会社との同居はダメです。自宅を営業所にする場合は、独立した一つの部屋を確保してください。そして、事務を行うための机や椅子、書棚などの備品類、電話・FAXなども備え付けてください。エントランスや屋外の郵便ポスト、テナント表示、さらに事務所の入口の扉にも会社名の掲示もしてください。
営業所が確保されている証明書類として、賃貸借契約書や建物の登記簿謄本(履歴事項証明書)、営業所の外・内の写真などが求められます。
ほかにも注意すべきポイントがあります。
- 詳しくは、ご相談ください。−個別セミナーに申し込む。−セミナーに申し込む。−
第四の要件は、財産的要件です。
- 財産的要件ですが、一般建設業についてのお話しします。
許可の申請のときに、自己資本が500万円以上あること、500万円以上の預金残高を有することのどちらかが必要です。
つまり、会社であれば、直前の決算期の貸借対照表の純資産合計が500万円以上、新設会社の場合は設立時の資本金の額が500万円以上であればOKです。
貸借対照表の純資産額や資本金の額が500万円に満たないときや個人事業の場合は、申請時点での申請会社名義の預金残高証明書で残高が500万円以上あればOKとなります。
特定建設業の場合は、厳しい財産的要件があります。
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最後となりました。第五の要件は、欠格要件に該当しないこと、です。
- 欠格要件とは、成年被後見人、被保佐人、破産者、過去に刑事罰を受けた、過去に建設業法などの行政法規違反で処分を受けた、などの要件にあてはまる人が許可の申請をしてきても許可しませんという要件のことをいいます。
誰があてはまればダメなのかといいますと、会社の場合は監査役を除く登記されている代表取締役や取締役の全員、個人事業の場合は個人事業主本人です。
成年被後見人でない・被保佐人でないという東京法務局発行の証明書や成年被後見人でない・被保佐人でない・破産者でないという本籍地の役場発行の身分証明書というものが求められています。
欠格要件は詳細に決められています。
- 詳しくは、ご相談ください。−個別セミナーに申し込む。−セミナーに申し込む。−
個別セミナー&セミナーを活用して下さい。
- 復習しましょう。
第一の要件 経営業務管理責任者
第二の要件 専任技術者
第三の要件 営業所
第四の要件 財産的基礎
第五の要件 欠格要件
これら5つの要件がすべてクリアできて初めて許可の申請ができ、許可を受けることができます。
特に、過去の経験が問われる経営業務管理責任者、専任技術者については、要チェックポイントです。
すぐには要件をクリアできないというときには、では、これからどうすれば建設業の許可を取ることができるのかということをスケジュール化し、どのような書類を日々整えていかなければならないのかという経理・事務的な側面からアドバイスをさせていただくこともできます。
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建設業許可の個別セミナー
- あなたの会社へお伺いして実施します。
大阪府に本店がある会社様、個人事業者様を対象としております。
社長様、総務ご担当者様を対象に、一般的なご説明、そして、具体的にあなたの会社の状況(人材、営業所、資金)から掘り起こしたご説明とご提案をさせていただきます。
- 料金 10,500円(税込)
参加人数4人まで。1回あたり2時間から3時間。
資料代1部1,050円(税込)
※参加人数5人以上の場合はご相談ください。
- 建設業許可の個別セミナーは、次の個別セミナーを承っております。お申し込みのときにご指定下さい。
・建設業許可の取得(維持)をめざす建設業許可の5つの要件
・建設業運営のコンプライアンス(法令遵守)
- 当所の個別セミナーをご活用下さい。個別セミナーに申し込む。−−−−−
建設業許可のセミナー
- 個別セミナーまではと思われる方には、会場でのセミナーをご用意しております。4ヶ月に1回開催予定です。
- 今回の募集は、平成24年6月21日(木)19時00分〜20時30分のセミナーです。
タイトルは、建設業許可の取得(維持)をめざす「建設業許可の5つの要件入門」です。
会場は、大阪府立労働センター(エル・おおさか)です。
参加費はお一人5,000円(税込)です。
- 次回の募集は、平成24年10月の予定です。
タイトルは、「建設業運営のコンプライアンス(法令遵守)入門」の予定です。
- お申し込みの後、メール等で、会場のご案内、参加費振込銀行口座をお知らせします。
参加費は事前にお支払いお願いします。また、振込手数料はご負担お願いします。
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